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インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項(国税庁)
-交付義務 10月1日(日)の取引より-
◇ インボイス制度がスタートする10月1日が間近に迫り、国税庁ではインボイス制度の特集サイトにおいて「インボイス制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を掲載しました(2023年8月21日)。
主な内容は次の通りです。
<登録申請期限>
Q.10月1日(日)から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を出す必要があるか?
A.9月30日(土)までに申請書を提出する必要があります。
・e-Taxの場合、9月30日(土)の23:59:59までの受付。
・郵送の場合、9月30日(土)の通信日付印のあるものまで。
・窓口提出の場合、9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで。
※9月30日は土曜日ですが、10月2日(月)まで期限は延びません。
<インボイスの交付対象時期>
Q.インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?
A.10月1日(日)の取引からになります。
以下の日が10月1日以降になる場合、交付義務が生じます。
・モノの販売:出荷日、相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日。
・サービスの提供:物の引渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日。
・サービスの提供:物の引渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日。
※必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではありません。
<10月1日に登録通知が未達の場合>
Q.(売り手)10月1日を迎えても登録通知書が届かないが、どうインボイスを交付するか?
A.次のいずれかの対応をとります。
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。
Q.(買い手)売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えたが、仕入税額控除を行ってよいか?
A.事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。
その際、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。
※基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能(「少額特例」といいます)ですので、上記対応は不要です。
<受領したインボイスの適正性の確認>
Q.売手からインボイスを受領したが、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのか?
A.インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります。
全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等をご判断いただくこととなります。
※少額特例の適用を受ける方や、簡易課税制度や2割特例(インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方について、納税額を売上税額の2割とする特例)を選択する方については、仕入税額控除にインボイスの保存は不要ですので、上記対応は不要です。
※国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」では、Web-API機能の仕様を公開しており、当該サイトと連携している会計ソフトを利用されている場合には、より効率的な取引先の登録状況の確認が可能です。