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2021(令和3)年 公示地価(国土交通省発表)
-全国の全用途6年ぶりに下落!-
◇ この度、国土交通省より2021(令和3)年1月1日時点の公示地価が発表されました(2021年3月23日)。
※ 公示地価は、基準地価(都道府県)や路線価(国税庁)とともに土地取引の目安となるもので、全国2万6千地点(内、福島第1原子力発電所の事故を受けた7地点では調査を休止)の1平方メートルあたりの価格を示しています。住宅地や商業地、工業地などの区分があり、各地の不動産鑑定士が土地を更地の状態とみなして評価し、国土交通省の土地鑑定委員会が価格を判定します。
◇ 全国全用途の公示地価が6年ぶりに下落に転じました。住宅地が5年ぶり、商業地が7年ぶりにそれぞれ下落しました。全国各地で新型コロナウイルス感染症の影響が広がっており、住宅地よりも商業地、地方圏よりも三大都市圏の方がより大きな影響を受けています。
◇ 住宅地が5年ぶりの下落となりました。商業地より小幅の下落にとどまりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の悪化などを背景に住宅購入を手控える動きが強まったのを反映しています。
◇ 商業地が7年ぶりの下落となりました。特に東京、大阪、名古屋の三大都市圏は全国平均を上回る下落率でした。訪日客の減少や政府の緊急事態宣言に伴う外出自粛により、ホテルや小売店などの収益が悪化し、不動産需要が低迷したのを反映しています。
(1)全国平均では、全用途で前年比0.5%の下落(住宅地 0.4%下落、商業地 0.8%下落)となっており、2015(平成27)以来6年ぶりに下落に転じました。
住宅地は5年ぶりに、商業地は7年ぶりに下落に転じました。
(2)三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)では、全用途で前年比0.7%の下落(住宅地 0.6%下落、商業地 1.3%下落)となっており、東京、大阪、名古屋圏のいずれも、2013(平成25)年以来8年ぶりに下落に転じました。
住宅地は東京が8年ぶりに、大阪が7年ぶりに、名古屋が9年ぶりに下落に転じました。また、商業地は東京、大阪、名古屋のいずれも、8年ぶりに下落に転じました。
(3)地方圏では、全用途で前年比0.3%下落(住宅地 0.3%下落、商業地 0.5%下落)となっており、2017(平成29)以来4年ぶりに下落に転じました。
住宅地は3年ぶりに、商業地は4年ぶりに下落に転じました。
<2021年分 公示地価変動率 (前年)>
全 国 | 三大都市圏 | 地方圏 | |
---|---|---|---|
全用途 | ▲0.5%(1.4%) | ▲0.7%(2.1%) | ▲0.3%(0.8%) |
住宅地 | ▲0.4%(0.8%) | ▲0.6%(1.1%) | ▲0.3%(0.5%) |
商業地 | ▲0.8%(3.1%) | ▲1.3%(5.4%) | ▲0.5%(1.5%) |
<三大都市圏 内訳 (前年)>
東京圏 | 大阪圏 | 名古屋圏 | |
---|---|---|---|
全用途 | ▲0.5%(2.3%) | ▲0.7%(1.8%) | ▲1.1%(1.9%) |
住宅地 | ▲0.5%(1.4%) | ▲0.5%(0.4%) | ▲1.0%(1.1%) |
商業地 | ▲1.0%(5.2%) | ▲1.8%(6.9%) | ▲1.7%(4.1%) |
◇ 地価が最も高い地点は、15年連続で中央区銀座4-5-6(山野楽器銀座本店)で1平方メートルあたり5,360万円となっており、前年の0.9%上昇から7.1%の下落に転じました。
<全国都道府県地価ランキング>
順位 都道府県 1平方mあたり 坪単価 前年比
1位 東京都 113.3万円 /m² 374.6万円 /坪単価 -1.00%
2位 大阪府 31.7万円 /m² 104.8万円 /坪単価 -0.77%
3位 京都府 26.2万円 /m² 86.6万円 /坪単価 -0.86%
4位 神奈川県 25.7万円 /m² 85.1万円 /坪単価 -0.38%
5位 愛知県 20.8万円 /m² 68.8万円 /坪単価 -1.17%
*日本全国地価平均 23.4万円 /m² 77.3万円 /坪単価 -0.46%
<全国坪単価ランキング(平均)>
1位 東京都中央区 2,644.4万円 /坪
2位 東京都千代田区 2,032.4万円 /坪
3位 東京都渋谷区 1,500.8万円 /坪
4位 東京都港区 1,321.4万円 /坪
5位 東京都新宿区 1,104.8万円 /坪
※ 地価公示法 都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域、その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして、国土交通省令で定める区域(「公示区域」:国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第 1項の規定により指定された規制区域を除く。)において実施することとされている(地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項)。