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【2020/05/29】
中小企業経営強化税制の拡充(中小企業庁)
-テレワーク等、新たにデジタル化設備の取得及び製作をおこなった場合-
◇ この度、中小企業庁は、「テレワーク等を促進するための中小企業経営強化税制拡充」を公表しました(令和2年5月1日)。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備の取得及び製作等を行った場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるとするものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっていましたが、新たにデジタル化設備(C類型)も対象に加わりました。
1.対象設備:デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
(1) 遠隔操作
- ① デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
- ② 以下のいずれかを目的とすること
- イ.事業を非対面で行うことができるようにすること
- ロ.事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
(2) 可視化
- ① データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
- ② ①のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
- ③ ①により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことができるようにすること
(3) 自動制御化
- ① デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
- ② ①の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
2.手続き:認定経営革新等支援機関による事前確認を経た上で、経済産業大臣の確認を受ける必要があります。次のとおりです。
- ① 申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、認定経営革新等支援機関から事前確認を受ける。
- ② 認定経営革新等支援機関は申請書と裏付けとなる資料に齟齬がないか等を確認し、「事前確認書(様式2)」を発行する。
- ③ 申請者は、上記「②」の事前確認書を添付の上、本社所在地を管轄する経済産業局に連絡の上、郵送する。
- ④ 経済産業局は、申請書が到達してから、約1ヶ月以内に、上記「②」の事前確認書、申請書、添付書類に基づき、当該申請書が経営力向上設備等の投資計画であるとして適切である場合に、確認書(様式3)を発行し、申請書及び必要添付書類を添付したものを郵送する。
- ⑤ 申請者は、上記「④」の確認を受けた設備について、経営力向上計画に記載し認定を受けることができます。手続きに際しては、経営力向上計画の申請書に、上記「④」の確認書及び確認申請書(写し)を添付する。
- ⑥ 認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法上の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができる。税務申告に際しては、上記「④」の確認書、「⑤」の申請書、及び、「⑥」の認定書(写し)を添付する。