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【2019/04/24】

国税関係手続 簡素化

-納税者の利便性向上!-

◇ この度、国税庁は、2019(H31)年度の税制改正を受け、国税関係手続の簡素化について公表しました。これは、納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことができるようになったことから可能となったものです。2019(H31)年4月1日以後に提出する申告・届出等について適用されます。
 なお、「相続時精算課税の贈与税申告」については、2020(R2)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

◇ 主な内容は、1. 添付書類の省略、2. 所得税の確定申告書の記載事項等の見直し、3. 連結納税の承認申請関係書類の提出先一元化の三点です。
 以下のとおりです。

(1)添付書類の省略

手続名添付不要とする書類
・所得税申告
(確定申告書及び修正申告書)
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
・相続時精算課税の贈与税申告
・障害者非課税信託申告
・税理士試験受験資格認定申請
・税理士試験免除申請
・住民票の写し
・内国普通法人等の設立届出 ・定款等の写し以外の書類
・なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類
・外国普通法人となった旨の届出 ・定款等の和訳以外の書類
・収益事業の開始等の届出 ・定款等の写し
・貸借対照表以外の書類
・手続委託型輸出物品販売場許可申請 ・承認免税手続事業者の承認通知書の写し

(2)記載事項の見直し  所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができることとなりました。これは、2019(H31)年4月1日以後に提出する2019(H31)年分以後の所得税の確定申告書からの適用となります。

(3)提出先一元化  2019(H31)年4月1日以後に提出する次の届出等については、提出先が一元化されました。これらの中には提出不要事項も含まれます。
 なお、次の「④」以外の届出事項は、2019(H31)年4月1日以後にその提出の基因となる事由が生じたものが対象となります。

届出等2019(H31)年3月以前の提出先2019(H31)年4月以後の提出先
①完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類 次のいずれも必要
・連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
・連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
②連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類 連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
③連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類 次のいずれも必要
・連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
・連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
④異動届出書(連結子法人又は連結子法人となる法人の本店等所在地に異動があった場合) 次のいずれも必要
・連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
・連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ
連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ
⑤連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書 連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ 提出不要