税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1707  法定相続情報証明制度 スタート!
  −相続手続きに伴う書類の簡素化−
   

 
◇ この度、「法定相続情報証明制度」が新設され、2017年5月29日より運用が開始されました(法務省)。
本制度の導入により、各種相続手続きに利用可能な“登記所の認証文付きの法定相続情報一覧図の写し”を交付することで、各種相続手続きにおいて、戸籍謄本の束を提出し直す必要がなくなります。
 近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明の土地問題や空き家問題があります。相続に伴う各種手続きを簡素化し、相続登記を促進することが本制度の目的です。

◇ 法定相続情報証明制度の主な内容は次の通りです。


1.制度の概要
(1)相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
 @被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
 A上記@の記載に基づく法定相続情報一覧図
 (被相続人の氏名,最後の住所,生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の情報)
(2)登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

2.メリット
(1)本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続担当部署の負担が軽減されます。
(2)本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することで、相続登記の必要性について意識向上が図れます。

3.手続きの流れ
(1)申出(法定相続人又は代理人)
 @戸除籍謄本等を収集
 A法定相続情報一覧図の作成
 B申出書を記載し、上記@Aの書類を添付して申出
(2)確認・交付(登記所)
 @登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
 A認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
(3)利用
 ・各種の相続手続きへの利用(戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)
※本制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するもの。従来の相続手続きは存続。
※放棄や遺産分割協議の書類は別途必要。

4.申出について
(1)本制度は、被相続人名義の不動産がない場合、例えば、遺産が銀行預金のみの場合でも利用することが可能です。
(2)申出をすることができるのは、被相続人の相続人です。※当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。
(3)代理人となることができるのは、法定代理人の他、@民法上の親族、A資格者代理人 ※弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士。
(4)申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかです。
 @被相続人の本籍地
 A被相続人の最後の住所地
 B申出人の住所地
 C被相続人名義の不動産の所在地
(5)申出は、郵送によることも可能

5.法定相続情報一覧図について
(1)一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能。
(2)法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。但し、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図を保管等申出をした申出人に限られる(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要)。
(3)推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない。

6.その他
(1)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度を利用することはできません。
(2)被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができます。

 

 
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