税理士法人 A .I ブレイン
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代表社員 税理士 大井敏生
税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。
◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
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No.1609 |
国税不服申立て及び取消訴訟制度と状況 |
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−平成27年度 国税庁・国税不服審判所発表− |
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◇ 国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるとき、国税不服審判所に、その処分の取消しや変更を求める制度があります。これを「不服申立制度」といいます。(図「不服申立制度の概要図」参照)
国税不服審判所は、昭和45年に国税庁の附属機関として設置されました。国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る特別機関とされています。国税不服審判所は、本部の他、全国に12の支部、7の支所があります。
この度、国税庁・国税不服審判所より「平成27年度(平成27年4月1日〜平成28年3月31日)の不服申立て及び訴訟の状況」が発表されました。
本制度と合わせて、主な発生件数、処理状況について説明します。
1.異議申立て〜処分を行った税務署長・国税局長へ
(1)異議申立てとは 不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、処分を行った税務署長・国税局長に対して「異議申立て」を行います。異議申立てを受けた税務署長・国税局長は、その処分が正しかったかどうか、再度、見直しを行うことになります。なお、青色申告書に係る更正に不服があるときは、異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合があります(異議申立てを経ない審査請求)。
(2)状 況
@ 発生件数の合計は 3,191件で、前年(2,755件)に比べ 15.8%増加しました。内訳は、徴収関係が 324件と前年 314件に比べ 3.2%増加し、課税関係では 2,867件と前年 2,441件に比べ 17.5%増加しています。また、課税関係のうち、申告所得税
873件(対前年比 0.8%増)、源泉所得税 91件(対前年比 5.8%増)、法人税等 373件(対前年比 5.8%減)、相続税贈与税 284件(対前年比
3.3%増)、消費税等 1,155件(対前年比 41.5%増)、その他 91件(対前年比 4550.0%増)となっています。
A 処理状況は、要処理件数の合計が 3,841件(前年 3,395件)で、処理の内訳は、取下げ等 405件(前年 424件)、却下 375件(前年 263件)、棄却
2,150件(前年 1,802件)、一部認容 212件(前年 189件)、全部認容 58件(前年 67件)、未済 641件(前年 650件)となっており、納税者の主張が何らかの形で一部でも受入れられたもの(一部認容・全部認容)の件数は 270件で、処理された件数のうち 8.4%(前年
9.3%)となっています。
2.審査請求〜処分を不服として国税不服審判所へ
(1)審査請求とは 異議申立てに対する税務署長・国税局長の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。手数料や印紙代などの費用は不要です。
(2)状 況
@ 発生件数は 2,098件で、前年 2,030件に比べ 3.3%増加しました。内訳は、徴収関係が 196件と前年 161件に比べ 21.7%増加し、課税関係では 1,902件と前年 1,869件に比べ 1.8%増加しています。また、課税関係では、申告所得税
514件(対前年比 3.0%増)、源泉所得税 36件(対前年比 35.7%増)、法人税等 334件(対前年比 6.4%増)、相続贈与税 180件(対前年比
4.7%増)、消費税等 721件(対前年比 4.4%減)、その他 117件(対前年比 58.1%増)となっています。
A 処理状況は、要処理件数が 3,718件(前年 4,600件)で、処理の内訳は、取下げ 223件(前年 188件)、却下 289件(前年 165件)、棄却
1,615件(前年 2,388件)、一部認容147件(前年 122件)、全部認容 37件(前年 117件)、未済 1,407件(前年 1,620件)となっており、納税者の主張が何らかの形で一部でも受入れられたもの(一部認容・全部認容)の件数は 184件で処理された件数のうち 8.0%(前年
8.0%)となっています。
3.訴訟(原処分取消訴訟)〜審査請求の処分を不服として裁判所へ
(1)訴訟(原処分取消訴訟)とは 審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。
(2)状 況
@ 発生件数は 231件で、前年 237件に比べ 2.5%減少しました。内訳は、徴収関係が 39件と前年 59件に比べ 33.9%減少し、課税関係では 187件と前年 177件に比べ 5.6%増加しています。審判所関係では
5件と前年 1件から増加しています。また、課税関係のうち、所得税 85件(対前年比 9.0%増)、法人税 38件(対前年比 22.4%減)、相続税贈与税 36件(対前年比
33.3%増)、消費税 6件(対前年比 50.0%増)、その他 22件(対前年比 5.8%増)となっています。
A 終結状況は、終結件数が 262件(前年 280件)で、内訳は、取下げ等 16件(前年 23件)、却下 16件(前年 17件)、棄却 208件(前年 221件)、一部敗訴
3件(前年 6件)、全部敗訴 19件(前年 13件)となっており、納税者の主張が何らかの形で一部でも受入れられたもの(国側が一部敗訴・全部敗訴)の件数は 21件で、終結された件数のうち 8.4%(前年
6.8%)となっています。
【不服申立制度概要図】
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