税理士法人 A .I ブレイン
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代表社員 税理士 大井敏生
税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。
◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
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No.1507 |
相続税・贈与税の改正(2) -贈与税の主な改正点(2015(平成27)年1月1日より実施) |
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−最高税率 現行50%→55%へ引き上げ!− |
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◇ 2015(平成27)年1月1日以後、相続税と贈与税が改正されました。先に(No.1419
2014-12-15)、御案内のとおり、相続税は課税強化され、これまでは相続税が課税されなかった方も、2015(平成27)年1月1日以後は、課税対象となる場合があります。一方、子や孫に対する贈与税については、一部、課税が緩和されています。
今回は、贈与税の主な改正点について、説明します。
◇ 税率構造の変更
贈与税を計算する際に利用する税率構造が改正されました。従来は6段階(最高税率50%)であったものが、2015(平成27)年1月1日以後から8段階(最高税率55%)に引き上げられました。 |
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また、税率構造は、「20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与」と「それ以外の贈与」で区分されることになります。
次のとおりです。
<贈与税の税率構造の変更>
基礎控除後の課税価額
*基礎控除110万円
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改正前
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改正後
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20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与
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左記以外の贈与
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200万円以下の金額 |
10%
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10%
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10%
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300万円以下の金額 |
15%
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15%
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15%
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400万円以下の金額 |
20%
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15%
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20%
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600万円以下の金額 |
30%
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20%
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30%
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1,000万円以下の金額 |
40%
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30%
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40%
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1,500万円以下の金額 |
50%
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40%
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45%
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3,000万円以下の金額 |
50%
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45%
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50%
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4,500万円以下の金額 |
50%
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50%
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55%
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4,500万円超の金額 |
50%
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55%
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55%
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◇ 相続時精算課税制度の対象範囲の拡大
相続時精算課税制度は、一定の要件を充足した贈与の場合、贈与財産額2,500万円までは贈与税を課税しないとする制度です。贈与財産は、贈与者に相続が発生した時点で、相続財産に加算されて相続税として精算されることになります。
従来は、受贈者は20歳以上の子に限られ、贈与者の年齢も65歳以上と定められていましたが、2015(平成27)年1月1日以後は、受贈者は20歳以上の子、及び、孫に拡大され、贈与者の年齢も60歳以上と緩和されました。
<相続時精算課税制度の適用範囲の拡大>
改正点
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改正前
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改正後
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受贈者の範囲 |
20歳以上の子
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20歳以上の子、及び、孫
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贈与者の年齢 |
65歳以上
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60歳以上
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※ 教育資金の一括贈与について、当事務所 代表社員・税理士の大井敏生が、“テレビ東京「L4YOU!プラス」−今から考える相続A”でコメンテーターとして出演、解説をしております。こちらより、ご覧頂けますので、是非、ご視聴下さい。
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