税理士法人 A .I ブレイン
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代表社員 税理士 大井敏生
税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。
◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
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No.1505 |
2015年公示価格(国土交通省発表) |
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−三大都市圏(全用途)2年連続上昇!地方圏23年連続下落!− |
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◇ この度、国土交通省より2015年1月1日時点の公示価格が発表されました(2014年3月18日)。
公示価格は、基準地価(都道府県)や路線価(国税庁)とともに土地取引の目安となるもので、全国2万3,380地点(内、避難指示区域内の17地点では調査を休止)の1平方メートルあたりの価格を示しています。住宅地や商業地、工業地などの区分があり、各地の不動産鑑定士が土地を更地の状態とみなして評価し、国土交通省の土地鑑定委員会が価格を判定します。
◇ 公示地価は、7年間連続(2009年から2015年にかけて)で前年を下回っています。下落率をみると、5年連続で縮小しています。また、全国の商業地が7年ぶりにマイナス圏を脱し下げ止まりました。都市部を中心に、地価が押し上げられ回復の兆しが見えています。 |
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これは、大規模な金融緩和を受け、不動産取引が活発になったことや、円安による海外マネーの流入などが背景にあるとみられています。ただし、地方については下落が続いており、二極化が進んでいます。
(1)全国平均(全用途)では、前年比で0.3%の下落(住宅地 0.4%下落、商業地 0.0%)となっており、前年(0.6%下落)より下落率は縮小しています。
(2)三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)では、全用途 で0.7%の上昇(住宅地 0.4%上昇、商業地 1.8%上昇)となっており、前年(0.7%上昇)と同様です。
(3)地方圏では、全用途で 1.2%下落(住宅地 1.1%下落、商業地 1.4%下落)となっており、前年(1.7%下落)より下落率は縮小しています。全国で最も高い伸びとなっているのが、北陸新幹線の開業で再開発が進む金沢で17.1%の上昇でした。
<2015年分 公示地価変動率 (前年比)>
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全 国
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三大都市圏
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地方圏
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全用途 |
▲ 0.3%
(▲ 0.6%)
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0.7%
(0.7%)
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▲ 1.2%
(▲ 1.7%)
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住宅地 |
▲ 0.4%
(▲ 0.6%)
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0.4%
(0.5%)
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▲ 1.1%
(▲ 1.5%)
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商業地 |
0.0%
(▲ 0.5%)
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1.8%
(1.6%)
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▲ 1.4%
(▲ 2.1%)
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<三大都市圏 内訳 (前年比)>
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東京圏
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大阪圏
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名古屋圏
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全用途 |
0.9%
(0.9%)
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0.3%
(0.2%)
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0.9%
(1.2%)
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住宅地 |
0.5%
(0.7%)
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0.0%
(▲ 0.1%)
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0.8%
(1.1%)
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商業地 |
2.0%
(1.7%)
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1.5%
(1.4%)
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1.4%
(1.8%)
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◇ 地価が最も高い地点は、9年連続で、中央区銀座4-5-6(山野楽器銀座本店)、次いで、千代田区丸の内2-4-1(丸の内ビルディング)となっています。
<全国都道府県地価ランキング>
順位 都道府県 1平方mあたり 坪単価 前年比
1位 東京都 87.6万円 /m2 289.5万円 /坪単価 +4.81%
2位 大阪府 23.8万円 /m2 78.7万円 /坪単価 +2.66%
3位 神奈川 23.6万円 /m2 78.1万円 /坪単価 +1.49%
4位 京都府 19.0万円 /m2 62.8万円 /坪単価 +1.04%
5位 愛知県 15.4万円 /m2 50.8万円 /坪単価 +3.20%
* 日本全国地価平均 59.2万円 /坪単価
<全国坪単価ランキング(平均)>
1位 東京都中央区 1981.9万円 /坪
2位 東京都千代田区 1787.5万円 /坪
3位 東京都港区 962.2万円 /坪
4位 東京都渋谷区 943.9万円 /坪
5位 東京都新宿区 861.0万円 /坪
<全国地価騰落率ランキング(前年比)>
1位 東京都中央区 +9.66%
2位 愛知県中村区 +9.63%
3位 大分県中津市 +7.25%
4位 岩手県陸前高田市 +7.14%
5位 青森県おいらせ町 +6.89%
※地価公示法:都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域、その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして、国土交通省令で定める区域(「公示区域」:国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第 1項の規定により指定された規制区域を除く。)において実施することとされている(地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項)。
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