税理士法人 A .I ブレイン
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代表社員 税理士 大井敏生
税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。
◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
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No.1504 |
「社会保障・税番号制度(マイナンバー)」への 弊社の対応について |
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−個人番号の安全管理は、万全です− |
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「社会保障・税番号制度(マイナンバー)」がスタートする平成28年1月まで、あと1年を切りました。会計事務所と顧問先企業には、番号法および「事業者向けガイドライン」に定められた個人番号の安全管理措置が求められます。弊社は、顧問先からお預かりした個人番号について次のように対応して参ります。
T 事務所内における番号制度対応について
1. 個人番号をTKCデータセンターに保存
弊社は「TKCシステム」を会計システムとして利用しています。各システムで入力した個人番号はTKCデータセンターに保存されることになります。申告書の印刷や電子申告で個人番号を出力する時に限り、TKCデータセンターに保存された個人番号にアクセスします。
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全てのパソコン内には個人番号は保存されませんので、パソコンの破損による個人番号の滅失や、パソコンの紛失・盗難による個人番号のデータ漏洩のリスクはありません。
2. 個人番号の暗号化
個人番号は暗号化して保存されます。
さらに、個人番号のデータから各システムの個人情報を逆引きできないようにすることで、安全性を向上させます。
3. 個人番号へのアクセス制御
職員ごとに「処理できる業務(システム)」と個人番号の登録・閲覧・出力権限を設定できるようになります。
現行のシステムに搭載済みの「関与先コードごとのパスワードによる管理」と組み合わせることで、関与先ごと・業務ごと(システムごと)・職員ごとに個人番号へのアクセスを限定できるようになります。
4. 個人番号へのアクセス記録(ログ)の保存
個人番号に対するアクセスの記録(ログ)が自動保存されます。これにより、個人番号の取扱について内部牽制が働き、所内で適正に取り扱われているかを自己点検できるようになります。
5. 個人番号の削除
番号法ならびに「事業者向けガイドライン」は、税務申告書の作成・提出などの使用目的が済んだ後は、個人番号を保持したままにせずに破棄することを求めています。このため、過年度のシステムで入力した個人番号で、弊社での保存が不要となったものについて、システム・年度を指定するなどの方法で一括削除できるようにします。
6. プライバシーマーク(Pマーク)の取得
弊社が個人情報の取扱いを適切に行う体制等を整備している証として、プライバシーマーク(Pマーク)の申請準備を現在行っております。
U 顧問先様利用の給与ソフト「PX2」の番号制度対応について
1. 個人番号のTISC保存
役社員やその扶養親族の個人番号はTKCデータセンターに保存され、源泉徴収票等に個人番号を印刷する時に限り、TKCデータセンターに保存された個人番号にアクセスします。
パソコン内に個人番号は保存されませんので、パソコンの破損による個人番号の滅失や、パソコンの紛失・盗難による個人番号のデータ漏洩のリスクはありません。
※パソコンがインターネットに接続されている必要があります。
インターネット未接続の場合、個人番号はパソコン内に保存されますので、パソコンの紛失・盗難等への対策を別途行っていただく必要があります。
2. 個人番号の暗号化
個人番号は暗号化して保存されます。
さらに、個人番号のデータからPXの個人情報を逆引きできないようにすることで、安全性を向上させます。
3. 個人番号へのアクセス制御
ユーザごとに、個人番号の登録・閲覧・印刷権限を設定できるようにします。権限を設定することで、個人番号へアクセスできるユーザを限定できます。
4. 個人番号へのアクセス記録(ログ)の保存
個人番号に対するアクセスの記録(ログ)が自動保存されます。これにより、個人番号の取扱について内部牽制が働き、適正に取り扱われているかを自己点検できるようになります。
5. 個人番号の削除
「退職後一定年数が経過」などの条件に基づき、個人番号を一括削除できるようになります。
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