税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1410  「子育て給付金(子育て世帯臨時特例給付金)」
  −申請手続きをお忘れなく!−
   

 
◇ 本年6月より、各市町村で子育て給付金の申請受付が開始されます。「子育て給付金(子育て世帯臨時特例給付金)」制度は、本年4月1日からの消費税率改定による子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図るためも臨時的な給付措置です。支給申請をしなければ給付金の支給がありませんので、お忘れのないようにお願いします。

1.支給対象者:次のどちらの要件も満たす方が対象です。
(1)平成26年1月分の児童手当・特例給付(*)を受給すること
(2)平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額に満たないこと


<児童手当の所得制限限度額(給与収入ベース)>
区分(扶養親族等の数)
限度額目安(給与収入ベース)
子1人(1人)
875.6万円
夫婦子1人(2人)
917.8万円
夫婦子2人(3人)
960.0万円


2.対象児童:支給対象者の平成26年1月分の児童手当、特例給付の対象となる児童です。
但し、「臨時福祉給付金(*)」の対象となる児童や生活保護の受給者となっている児童は除かれます。

3.支給額:対象児童1人につき 10,000円

4.支給回数:1回

5.支給手続:支給対象者は、原則として、平成26年1月1日時点の住所地の市町村(特別区を含む)に対して支給の申請を行います。6月以降、準備が整い次第、順次各市町村で支給の申請の受付が始まります。

 *特例給付とは、高額所得者について、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。
 *臨時福祉給付金とは、平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない低所得者への負担の影響に鑑み、暫定的、臨時的な措置として、支給される給付金のことです。
 

 
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