税理士法人 A .I ブレイン
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代表社員 税理士 大井敏生
税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。
◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
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No.1408 |
「すまい給付金」申請開始! |
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−消費税率引き上げに伴う住宅取得者の負担軽減策− |
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1.本年4月1日より、「すまい給付金」制度がスタートしました。この制度は、消費税率引上げに伴う住宅取得者の負担緩和策です。
従来、住宅取得の際に適用された「住宅取得ローン控除特例」は税額控除であるため、低所得者ほど効果が薄いものでした。そこで、平成26年度税制改正で、住宅ローン減税と合わせて消費税率引上げによる負担軽減を目的として創設されましたのが、本制度です。
2.対象者
(1)適用住宅要件
消費税率引上げ後の消費税率8%が適用された床面積50平方メートル以上の一定要件の建物(中古住宅も一定要件の下で適用可)を、本年4月から平成29年12月までに引渡し入居完了した登記上の持分を保有する方。
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(2)収入要件
例えば、夫婦(妻無収入)及び中学生以下の子供2人の場合、@住宅ローン利用者は、夫の収入が510万円以下で、消費税10%時の収入額目安が775万円以下、A住宅ローンを利用しない方は、年齢50才以上で収入額が650万円以下で、最大、消費税8%時で30万円、10%時で50万円が給付されます。
3.申請方法
(1)住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合、各人が申請する必要があります。
(2)取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して、全国に設置されているすまい給付金申請窓口への持参又は郵送で行います。
4.申請後、申請の内容の審査が行われ、給付要件を充たしていれば、2ヵ月程度で給付金が支給されます。
注)給付申請書は、新築・中古、本人受領・代理受領、住宅ローン・現金等の区別によって、記載事項や確認書類が異なります。詳細はこちらをご覧下さい。
また、すまい給付金等に関するご相談は下記まで、お問い合わせ下さい。
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