税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1308  共通番号制度(マイナンバー)法案成立!
  −納税者への影響は・・・?−
   

 
◇ 社会保障や納税情報を一元的に管理する『共通番号制度(マイナンバー)』の関連法案が、今国会で成立しました(2013年5月24日)。 2015年に市区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カード」を郵送します。なお、希望者には氏名、住所、顔写真などを記載したICチップ入りの「個人番号カード」が配布されます。制度の運用が開始されるのは、2016年1月です。

◇ マイナンバー制度とは
この制度は、国民一人一人に12桁の番号を割り振り、所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を1つの番号で管理する制度です。つまり、国民一人一人に付けた番号に、役所が持っている税や年金、雇用保険、健康保険などに関する個人情報を結びつけ、情報を一元的に管理するものです。 法施行から3年を目処に、利用範囲の拡大を検討しています。

◇ 制度の趣旨
 政府によると、この制度によって、@利用者は年金などの社会保障給付の手続きや税金の確定申告で、住民票や納税証明書といった添付書類が不要になり、手続きが大幅に簡素化され行政コストが削減でき、A個人の所得状況や社会保障の受給実態を正確に把握し易くなり、「公平で効率的な」社会保障給付につながり、「税逃れ防止」にも役立つとしています。

◇ 情報漏洩に対する罰則
 政府は、情報の取り扱いを監視する第三者委員会を設置し、漏洩に関わった職員に4年以下の懲役、または200万円以下の罰金を科すとしています。

◇ 納税者への影響
 所得を完全に捕捉するには、あらゆる取引を把握しなければなりません。また、利子や株式の配当、株式譲渡益は分離課税のままであり、個人の不動産賃貸収入も捕捉できません。一方、源泉徴収されている会社員の給与や副業収入については、税務当局が把握し易くなります。勤務先などに共通番号を届けなければならず、給与などの支払い情報は番号と共に税務署に連絡されることになるからです。
本制度により、会社員には現在より厳格な取り扱いとなる反面、分離課税による所得が多い富裕層には、然程の影響はなく、限定的効果しかないものと言えます。
 

 
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