税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1307  教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
  −1,500万円までの教育資金の贈与 非課税!−
   

 
◇ 背 景
 現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税です。しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高くなっています。そこで、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子どもの教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資すると共に、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを目的として、本改正が行われました(2013年3月29日成立)。

◇ 制度の概要
 次の通りです。
1.祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500 万円までを非課税とする。
2.学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度とする。
3.教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管する。
4.孫等が30 歳に達する日に口座等は終了する。
5.平成25 年4月1日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置とする。

◇ 教育資金とは、次のようなものを言います。
(1)学校等に対して直接支払われる金銭
 @入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料、及び、A学用品費、修学旅行費、学校給食費など、学校等における教育に伴って必要な費用。
(2)学校等以外に対して直接支払われる金銭
 @役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるものや、A役務提供又はの指導で使用する物品の購入に要する金銭、B物品の販売店などに支払われるもの(上記(1)Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの)。
 

 
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