税理士法人 A .I ブレイン
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代表社員 税理士 大井敏生
税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。
◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
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No.1306 |
商業・サービス業・農林水産業活性化税制 |
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−消費税引き上げに備え、活用を呼びかけ(中小企業庁)− |
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◇ 2013(平成25)年度税制改正において、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。これは、商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修などのための設備投資を行った場合、30%の特別償却か、7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度です。
2014(平成26)年4月に8%、2015(平成27)年10月に10%に予定する消費税引き上げに備え、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化に資する設備投資を促進するのが目的です。
◇ 主な内容は次の通りです。
1.税制措置の内容
事業の用に供した設備投資について、その取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用。
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※税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択可。
※税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額。
※ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択不可。
2.適用期限
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に「認定経営革新等支援機関(※)」から、指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合。
3.適用対象
青色申告書を提出する中小企業等。ここで「中小企業者等」とは、次の通りです。
@ 個人:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
A 法人:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)、又は、従業員が1000人以下の資本を有しない法人
B商店街振興組合、中小企業等協同組合など
4.適用の要件
次の全ての要件を満たすことが必要となります。
@ 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
A 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
B 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
5.対象事業
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業
※但し、風俗営業法の対象事業に該当するものは、@バー、キャバレーなどの飲食店業で生活衛生同業組合の組合員である場合、A宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けている場合、を除いて税制措置の対象とはなりません。
6.対象設備
@ 建物附属設備:60万円以上のもの
A 器具及び備品:30万円以上のもの
※中古品は、対象には含まれません。
※注:認定経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のこと。
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