税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1205  “マイナンバー法案” 閣議決定
  −平成27年1月より開始目指す!(2012/2/14閣議決定)−
   

 
◇ この度、政府は「マイナンバー法案(:社会保障・税に関わる共通番号制度に関する法案)」を閣議決定しました(2012/2/14)。平成26年6月には、個人・法人等に番号を交付し、平成27年1月以降、社会保障・税務分野のうち可能な範囲で「マイナンバー」の利用開始を目指すとしています。
 これは、社会保障と税の一体改革において、消費税増税時の低所得者対策として、給付付き税額控除を導入するための前提となる制度と位置づけられています。

1. マイナンバー法案の目的
 この法案の目的、基本理念は、次の3点です。
(1)社会保障給付・社会保障負担や、税の賦課・徴収に関して、国民が公平・公正さを実感できること。
(2)社会保障給付が所得等の水準を的確に把握することにより適切に支給されること。
(3)行政機関の保有する「番号」に係る個人情報の適正な取扱いの確保と、国民自らが個人情報へアクセスできること。

2. 付番対象とされる個人・法人
(1)個人番号について
 住基ネットなど既存インフラを利用した効率的なシステム構築を目指し、住民票コードと対応する新たな番号が設定されます。番号の利用範囲は、年金・介護の給付、保険料の支払い、税務署・地方公共団体へ提出する書類等へ記載時を予定しており、個人にはICカードが交付されます。
(2)法人番号について
 国の機関・地方公共団体、登記所の登記簿に記録された法人等、法令等の規定に基づいて設置されている登記のない法人や、国税・地方税の納税義務、源泉徴収義務などを有する人格のない社団等に付番されます。


3.運用方針
 個人情報保護対策への国民のストレスへの対応として、行政機関や情報を扱う民間事業者などを監督する第三者委員会を内閣総理大臣の下に設置し、行政機関の職員や民間事業者の従業員などが個人情報盗用や不正提供、守秘義務違反を行った場合に備え、罰則規定(4年以下の懲役、200万円以下の罰金を科す)が設けられています。


 

 
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