税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン |
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「社会保障と税の一体改革」という大きな改正が控えていたため、抜本的な改正はなく、六重苦に喘ぐ企業の構造改革が進むまでの産業の空洞化を抑制するための小幅なものとなっています。 改正の主なポイントは次の通りです。この改正は、今後、国会で可決されることにより成立することとなります。 1.個人の給与所得控除の見直し 給与年収1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。 この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。 2.退職所得課税の見直し 退職所得は、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に対して課税する措置が行われています。 これが、勤続年数が5年以下の役員等については、上記の2分の1優遇措置が廃止されます。 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。 3.買い替えの特例の見直し 所有期間が10年を超える事業用の土地、建物等から、国内にある土地、建物、機械装置等への買換えを行った場合、その譲渡資産の譲渡益又は買換資産の取得価額の80%相当分については譲渡がなかったものとして、課税の繰延べができます。 この特例については、買換資産の限定を行った上で、その適用期限を平成26年12月31日まで3年間延長されます。 つまり、買換資産について土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300平方メートル以上のものに限定されてしまいます。これは法人・個人ともに使える特例ですが、大きな影響が予想されます。 4.住宅関係の優遇税制について 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度については、現行の1,000万円の非課税限度額を次のように改正した上で、適用期限を平成26年12月31日まで3年延長されます。 (1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 @平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円 A平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円 B平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円 ※なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,500万円とします。 (2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合 @平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円 A平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円 B平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円 ※なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします。 また、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例については、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を2億円から1.5億円に引き下げた上で、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長され ます。 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等については、現行の内容のまま、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。 5.中小企業者向けの優遇税制 中小企業投資促進税制については、対象資産の追加、範囲の見直しを行った上で、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。具体的には、対象資産に一定の試験機器等が追加され、デジタル複合機の範囲の見直しが行われます。 交際費等の損金不算入制度については、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についても、同様に適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。 6.その他 源泉所得税の納期の特例の期限が、翌年1月10日から1月20日に変更されます。
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