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【2020/05/31】

緊急事態宣言解除後の弊所の対応について

◇ 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 新型コロナウィルス感染症対策本部より、本年4月7日に発令された緊急事態宣言も5月25日に解除されました。しかし、第二波、第三波に備え、東京都では段階的に休業要請を緩和する方針です。
 そこで、当事務所におきましては、政府の緊急事態宣言解除の経緯や休業要請解除、感染確認者数等の動向を見極めた上で、随時、感染防止態勢の内容変更を行って参りたいと存じます。
 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

<受付時間、及び、対応方法について>
(1)訪問での面談等も通常通り行いますが、オンラインでの対応も併用して参ります。
 ※緊急の場合は別途(電話、電子メール、オンラインにて)ご相談下さい。
(2)電話受付、メール等は通常通り(10:00~17:30)の対応とさせて頂きます。
 ※但し、お電話でのお問合せは、担当者の携帯電話や転送電話使用での在宅からのご連絡となる場合があり、対応に時間がかかる場合がありますので、ご理解の程お願い申し上げます。

以上

税理士法人A.I ブレイン
代表社員 大井敏生